妊娠、出産、育児にかかるお金と各種給付金と助成制度について

妊娠、出産、育児にはそれぞれかなりのお金がかかります。

しかも、妊娠出産は病気ではないので健康保険の適用外で、全額自己負担が原則になります。

しかし、それでは経済的な負担が大きすぎるため、国や自治体などから様々な助成金が給付されます。

ただ、そのほとんどは利用する人が自ら申告しなければもらえません。

ですからまずは、妊娠出産にはどの程度のお金が必要で、どのような助成制度が用意されているのかを大まかにでもいいので把握しておきましょう。

自然分娩での妊娠出産にかかるお金

帝王切開などの異常分娩ではない、自然分娩でかかる大まかなお金について見ていきます。

妊娠検査費用

妊娠しているかどうかを調べる費用  5000円前後

妊娠検査薬などを使って自分で検査して妊娠の兆候があれば、産院で妊娠検査を受けることになります。

妊娠検査はまだ母子手帳が交付される前なので妊婦助成の対象にはならず、全額自費診療になります。

この妊娠検査は病院によって金額が違うので、自分が受けようと思っている産院に連絡して費用を確認しておくといいかもしれません。

妊婦健診費用

妊娠検査 約14回 合計10万円前後

妊娠検査で妊娠していることが判明したらその後、出産までに約14回の妊婦健診を受診することになります。

妊婦検診には1回、5000円~10000円程度の費用が必要で、全て合計すると約10万円程度のお金がかかります。

しかし、母子手帳が交付された後に行われる妊婦健診には助成金が給付されます。

分娩入院費用

分娩入院費用    40~50万円前後

分娩入院費用も病院によって違いますが、だいたい40~50万円程度のお金がかかるところが多いようです。

この分娩入院費用についても助成金が給付されます。

具体的にどのような助成金があるのか?

では具体的にどのような助成金があるのでしょうか?

妊娠出産育に関しての助成にはだれにでも必ず給付されるものと特定の条件を満たした場合のみ給付されるものがあります。

まずはだれにでも給付される助成金から見ていきましょう。

誰にでも給付されるお金

出産一時金 42万円  加入している健康保険へ連絡

分娩入院費用の負担を軽減するための助成金で、加入してる健康保険から給付されます。

基本的には42万円ですが、加入している組合によっては上乗せ金がプラスされることがあります。

また、出産する病院が「産科医療補償制度」に未加入の場合には16,000円減額され404,000円の給付になります。

産科医療補償制度とは

分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。 本制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。

出典:厚生労働省HPより

 

出産一時金の受け取り方法は3種類

出産一時金の受け取り方法は3種類あります。

1直接支払い

直接支払い制度に対応している産院が手続きを代行し、出産一時金を分娩入院費用に直接充当する方法です。

利用者による出産一時金の給付手続きを省くことができます。

また差額が発生した場合、足りない場合には利用者が差額を退院時に産院に支払いますが、余った場合には健康保険に請求すると後日、差額分が利用者に支払われます。

2 受取代理制度

産院への支払い手続きを産院がするのではなく利用者が行い、出産一時金を健康保険から直接産院に支払う方法です。

3 産後申請方式

分娩入院費用は利用者が産院に支払い、後日利用者が健康保険へ手続きをして出産一時金を受け取る方法です。

 

妊婦健診費用の助成  検診費用の全額または一部  区市町村の窓口

妊婦健診は全部で14回前後受けることになります。

妊婦健診には1回5,000円から10,000円程度の費用がかかりますが、この費用を自治体が助成してくれます。

妊娠がわかったら、市区町村の窓口へ行き母子手帳を発行してもらいますが、その時「妊婦健康診査受診票」という補助券が支給されます。

これを検査時に産院へ持っていくと検査費用の全額または一部が免除されます。

児童手当 区市町村の窓口

赤ちゃんが生まれたら14日以内に出生届けを市区町村の窓口に提出し、その後に児童手当の手続きを行います。

児童手当は申請した月の翌月からもらえますが、生まれたのが月末に近い場合に申請が翌月になってしまうことがあります。

その場合でも15日以内に手続きを行えば、生まれ月までさかのぼって児童手当が支給されます。

児童手当は子供が生まれてから中学校を卒業する(15歳の誕生日の後の最初の3月31日)までもらえます。

児童手当の支給額

児童手当は子供の年齢や子供の数、世帯の所得額によって支給額が変わります。

子供の年齢 支給額
0歳から3歳 15,000円
3歳から小学校卒業まで 2人まで  10,000円

3人目以降 15,000円

中学生 10,000円

養育者の所得が限度額以上ある場合、子供手当の支給額は月額5,000円に減額されます。

所得限度額は毎年見直され、変更されます。

乳幼児・こども医療費助成  区市町村の窓口

自治体により金額や期間に違いがありますが、乳幼児やこどもの医療費を一部または全額助成してくれます。

 

医療費控除  税務署

妊娠出産は病気ではないため、健康保険は適用されませんが、妊娠出産時に支払ったお金については確定申告をすることによって医療費控除を受けることができます。

 

会社員や公務員などに給付されるお金

会社員や公務員の場合には産前・産後の休業中および産後休業後の育児休業中の給与のかわりになるお金が支給されます。

また、出産を機に退職し、育児休業後に再就職する場合には失業手当が支給されます。

出産手当金  

産前休業・産後休業中  勤務先の健康保険から

赤ちゃんを産んだママは産後56日間は仕事に復帰することが法律で許されていません。

また、職場に申請すれば出産予定日の42日前から必ず休むことができます。

しかしこの期間、勤務先からの給与は支払われません。

この期間の給与を補うのが出産手当金です。

出産手当金は勤務先の健康保険に加入している場合に支給されますので、正社員以外のパートやアルバイト、契約社員にも支給されます。

出産手当金には計算式がありますが、実質給与の2/3程度の額が支給されます。

出産手当金は出産を機に退職した場合や産前・産後休業中に有給休暇を取得しているなど、給与を受け取っている場合には支給の対象外になったり減額されたりします。

育児休業給付金 

育児休業中  雇用保険から

産後休業後に育児休業を取得している場合に受け取ることができる給付金です。

育児休業給付金は雇用保険に加入していれば受け取ることができます。

育児休業給付金は原則1年間受給できますが、理由があれば最大2年間まで延長することができます。

育児休業給付金はその期間によって受け取れる金額が変わります。

始めの180日までは賃金の67%が支給され、その後は賃金の50%が支給されます。

 

失業給付金

再就職活動開始時 雇用保険から

出産を機に退職した場合は出産後すぐに就職することはできないため失業保険も受け取ることはできません。

失業保険は受け取れる期間が決まっており、産後休業中や育児休業中などで受け取り期間内に失業保険の受給期間が終了してしまうことがあります。

そのため妊娠出産を機に退職した場合には育児がひと段落ついた後再就職活動時に受け取れるよう、最長4年まで失業給付金の受け取り期間を延長することが可能です。

 

条件によって支給されるお金

その他、様々な条件によって支給されるお金があります。

児童扶養手当 区市町村の窓口

シングルマザーやシングルファザーなどひとり親家庭の児童に対して支給される手当です。

児童1人の場合、月額42,500円が支給され、2人目の児童には月額10,040円が加算、3人目以降は1人につき月額6,020円が加算されます。

児童扶養手当も所得によって支給金額に制限が設けられています。

 

高額療養費制度 健康保険

普通分娩による出産については健康保険の対象にならず全額自己負担となりますが、帝王切開など医療費が必要になる出産については健康保険の対象となります。

その際、医療費の自己負担額の上限を超えた分に関しては申請すれば戻ってきます。

自己負担の上限額は年収によって変わります。

 

子供への医療給付制度  区市町村へ問い合わせ

未熟児、障がい児、特定疾病児など様々な子供の医療費を助成する制度が自治体によって設けられています。

 

まとめ

妊娠出産育児については多額のお金がかかる一方でママやパパが育児のために仕事を制限せざるを得ず、収入は逆に減ってしまうということが多々あります。

そのため、妊娠出産育児中の家庭には国や自治体などから各種の給付金や助成金などが支給され子育てを支援しています。

これらの給付金や助成金は利用者自身が申請をしなければもらえないものもあります。

せっかくの給付金や助成金を無駄にしないよう妊娠出産が予定されている場合には早めに調べて準備をしておくと安心です。