復職や再就職など様々な事情で子供をどこかで預かって欲しい!
そんな時、どこへ預ければ良いのでしょうか?
すぐに思いつくのは幼稚園や保育園ですが、少し調べてみると
認可保育園、認証保育園、無認可保育園、小規模保育園、認定子供園、託児所、シッターサービス、病児保育施設・・などなど
こどもの預け先の種類が多すぎて何が何だかよくわからなくなったりします。
今回はそんなたくさんある保育施設やサービスのそれぞれの違いについて考えていきたいと思います。
幼稚園、保育園、認定こども園
まずはもっともメジャーな幼稚園と保育園、それと認定こども園について見ていきましょう。
幼稚園
幼稚園は文部科学省管轄し、学校教育法に基づく「学校」です。
学校ですので教育に重点を置いており、満3歳からの入園(園によって違いあり)となっています。
預かり時間は9時から14時位までの5時間となっているところが多いようです。
公立は自治体の基準に従った料金体系となっており、私立は園によって決められています。
申し込みは公立、私立とも希望の園に直接申し込みます。
学校ですので、基本的に希望者は誰でも申し込むことができます。
保育園
保育園は認可保育園と無認可保育園の2つに分けられます。
まずは認可保育園から。
認可保育園
国が定めた設置基準を満たし、各自治体に認可された保育園です。
認可保育園は厚生労働省が管轄し、児童福祉法に基づいて設置される「児童福祉施設」です。
保育園は、児童の保護者が病気や仕事によって未就学の子供を保育できない時、保護者に変わって保育をする施設で、0歳から5歳までの未就学時が対象となります。
時間は園によって違いはありますが、およそ7時から20時の間の9~11時間で預かってもらうことが多いようです。
公立、私立とも認可園の申し込みは自治体の窓口を通して行います。
料金は自治体によって所得を基準に決まっています。
申し込みには保育を必要とする一定の条件を満たしていることが条件になっており、誰でも利用できるわけではありません。
無認可保育園(認可外保育サービス)
認可外保育所、認可外保育施設などとも呼ばれるもので、児童福祉法の基準に該当しない保育所等はすべてこれに該当します。
認可保育所以外の保育サービスである、認証保育園、保育所、託児所、ベビーシッターサービスなどは全て認可外保育サービスとなります。
その中で国の定めた基準は満たしていないものの、地方自治体独自の基準を満たした施設を「地域型単独保育施設」として認め、自治体が利用者に直接、補助金などを支給してもらえる保育所もあります。
このタイプには東京都の「認証保育園」などがあります。
また、国が助成金を拠出して企業が従業員のための保育所を運営する「企業主導型保育施設」なども認可外保育園のひとつです。
これは認可外保育施設でありながら認可保育所と同じ料金で利用できます。
認可外保育サービスは事業者によってサービス内容や料金が決められているので、一定の基準といったものはあありません。
そのため保育の質は施設によって大きな違いがあり、認可園よりも優れたサービスを提供している施設がある一方、質の低いサービスを提供している施設もあります。
認可外保育サービスの中には24時間保育サービスや医療機関と連携した保育などの、認可にはない独自のサービスを提供している施設もあります。
認定こども園
認定こども園は幼稚園と保育園が一体となった施設で、幼稚園機能と保育園機能の両方を受けることができる施設です。
管轄は内閣府で、国の基準によって都道府県知事が認定します。
認定こども園にはそのタイプによって
幼保連携型、保育所型、幼稚園型、地域最良型の4つがありますが、最も多いのは幼稚園に保育園機能を加えた幼稚園型です。
また、認定こども園では利用者も1号認定、2号認定、3号認定と区別され、1号は幼稚園機能のみ利用、2号は両方を使う3歳以上の子、3号は両方を使う3歳未満の子となっています。
1号は幼稚園だけなので時間も14時には終わり、春、夏、冬には夏休みがあります。
2号と3号は保育園も使うので18時まで利用でき、春、夏、冬も通常通りに通園できます。
申し込みは1号は希望の園に直接申し込み、2号と3号は自治体に申し込みます。
料金は1号、2号、3号の順に高くなっていきます。
1号はだれでも申し込みができますが、2号、3号は認可保育園と同様の審査があります。
その他の公的な助成のある保育サービス
公的な保育事業は認可保育園や認定こども園の他にもあります。
待機児童が多い主に0歳から2歳までの年齢を対象とした保育サービスを自治体が認定した施設で提供しています。
小規模保育事業
待機児童の多い、0歳から2歳までの年齢を対象とした公的な保育サービスです。
定員6名から19名までの少人数の保育を行っており、時間は認定保育園などとほぼ同じですが、延長の有無は園によって違います。
小規模保育を行っている保育所はA型、B型、C型に分かれます。
A型は保育者全員が保育士免許を持っている施設、B型は約50%(自治体によって変わる)が保育士免許を持っている施設、C型は後述する家庭的保育事業のことです。
保育料や申し込みは認可保育園と同じです。
家庭的保育事業(保育ママ)
自治体基準による認定を受けて、保育士免許または教員免許などをもった家庭でこどもを預かる制度で、定員は5名以下、0歳から2歳の年齢のこどもを対象としています。
小規模保育事業のC型にあたります。
保育時間も認可保育園とほぼ同じです。
また、申し込み、料金なども認可保育園と同じです。
事業所内保育事業
事業者が自治体の基準に基づいて認可を受けて設けた保育所で、事業者の従業員のこどもを主な対象としています。
認可型は利用者枠の1/4を地域のこどもに解放する義務があります。
対象年齢は0歳から2歳で、利用時間は園によります。
申し込み、料金などは自治体によって決められます。
企業主導型保育事業
事業所内保育事業と似ていますが、事業所内保育事業が自治体の認可を受けた認可保育所なのに対し、企業主導型保育事情は自治体の認可を受けていない無認可の保育所です。
しかし、普通の無認可の保育所と違う点は国から直接補助金を助成され、認可保育所と変わらない料金で保育をしてもらえるという点です。
企業主導型保育事業は内閣府が管轄になります。
自治体の基準に基づかなくていいため、時間や対象年齢や入所基準なども企業が独自に決める事ができ、従業員の働き方にあった保育を提供できます。
居宅訪問型保育事業
自治体の基準に基づいて認可された保育士の資格を持ったベビーシッターです。
利用者の自宅に訪問して保育をします。
利用時間や料金、申し込み方などは自治体によって決められています。
病児、病後保育所
発熱時などには、いつも通園している保育施設では保育をしてもらえないことがあります。
病児、病後保育所はそのような時にこどもを預かってくれる保育施設です。
自治体によって認定されている施設と認可外の施設があります。
事前に申し込みをしておく必要がある施設が多いようです。
その他の保育
自治体によりますが、残業や夜間勤務など夜間に保護者が保育できない時に対応した、時間外保育や宿泊保育などを行っている施設もあります。
まとめ
このように乳幼児を預ける事ができる施設やサービスは調べるとたくさんある事がわかります。
希望の認可保育園などに入れず待機児童となってしまった時にも、小規模保育事業などを利用しつつ認可保育園の空くのを待つこともできます。
特に待機児童となりやすい0歳、1歳には認可保育所だけではなく小規模保育所や保育ママなども事前に調べておくと良いかもしれません。
3歳になると保育所だけでなく幼稚園や認定こども園など、受け入れ先が増えるので、認可保育園にも入りやすくなることが多いようです。
夜間、病気などの特殊な状況でこどもを預けなければならない場合にも、事前に受け入れてくれるサービスを調べておくと慌てずにすみます。
自治体のウェブサイトなどをチェックすると様々なサービスや詳細が確認できます。
これから復職や再就職などを目指しているママやパパは、このような様々な保育サービスを上手に利用してみてはいかがでしょうか?